大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2994 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人芳賀栄造の上告趣意は、これを認むべき何等の資料もないのに、保釈中で

あつた第一審の公判廷における被告人の供述が強要に基くものであることを当審で

新らたに主張するに過ぎないものであるから、第二審判決に対する適法な上告理由

を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも当らない。また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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